著作権等管理事業法施行規則の一部改正に対するパブリックコメントへの提出意見
著作権等管理事業法施行規則の一部改正に対するパブリックコメントに対して、 下記のような意見を提出した。
意見要旨:「1.第二条関係」の改正に反対する 意見詳細: 1.規制の必要性がない 規制評価票の(5)規制の必要性において「今後様々な形 態の技術移転機関が現れることが予想される」とあるが、 (7)規制の費用分析において、「(技術移転機関がプログ ラムの著作物等の管理を行う場合は一般的には非規制 の非一任型により行われること)」「現在著作権等管理 事業を行っている機関はない」「現在著作権等の技術移 転事業の実績がなく」等、当該管理業務が現に可能で あるにも関わらず存在しない状況において、予想されて いるような技術移転機関が現れる蓋然性がない。 2.二重規制である 承認TLOは、大学等における技術に関する研究成果の 民間事業者への移転の促進に関する法律(大学等技 術移転促進法)に基づいて、その実施計画について文 部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けており、文 部科学大臣は認定事業者に対してその実施内容につ いて報告を求めることができ罰則も定められている。そ の上にさらに文化庁長官の監督を受けるのは二重規制 であり適当でない。 3.規制の費用分析の遵守コストに立入検査のコストが 含まれていない 契約・流通小委員会(第3回)議事録 (http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/014/04111201.htm) によると、文化庁は平成16年度より、著作権等管理事 業法第十九条に基づき管理事業者に対して定期的に 立入検査を実施するとしているが、規制評価票の遵守 コストに当該立入検査のコストが含まれておらず、費用 分析が十分でない。 4.「プログラム等の著作権等」では対象が不明瞭 概要において「プログラム等の著作権等を管理させる 契約を締結する委託者」との表現があるが、著作権法 では「プログラムの著作物」は定義されているが、「プ ログラム等の著作権」なる用語は存在しない。「プログ ラム等」の「等」に何が含まれるか、「著作権等」の「等」 に何が含まれるか不明であり、管理対象となる著作権 が不明なままでは適切に意見を述べることができず不 適当である。 5.「プログラム等の著作権等」とする理由が不明 前項のように対象となる著作権が不明であるが、仮に プログラムの著作物の著作権であるとして、なぜそのよ うな著作権を対象として著作権等管理事業法する必要 があるのか不明である。既管理事業者において、プロ グラムの著作物を管理対象とする事業者は多くなく、当 該管理事業に対する社会的要請は高くないと思われる。 にも関わらず、本改正案において「プログラムの著作物」 を管理対象とする理由は一切説明されておらず、改正 案が妥当とは思われない。 6.利用代表の選出困難性 大学における学術研究の特性を考慮すると、利用者 区分を事前に決定することは極めて困難であり、当該 利用者区分の代表者を選出することも困難と予想され る。その結果、(6)規制の便益分析のイ)著作物等の 利用の円滑化における「使用料について利用者等の 意見が反映されやすくなる」とする効果は疑問である。 7.利用許諾拒否の制限による技術移転事業の阻害 技術移転事業者が持つ特許等の独占的許諾権が 技術移転先企業にとってのインセンティブになるので あって、プログラムの著作物が管理事業の対象とな ることによって、誰でも当該プログラムの著作物の著 作権を利用することができるのであれば、その技術 を競争に用いることができなくなるため、企業にとっ てのインセンティブを損ない、技術移転事業を阻害す る。 8.特許との不整合 仮にプログラムの著作物が管理事業の対象となっ たとしても、プログラムの著作物にプログラム特許が 含まれている場合には、著作権等管理事業法の利 用許諾拒否の制限にも関わらず、当該プログラム の著作物の使用が制限され、「代替性の低い場合 が多い著作物等についての利用者の利益保護が図 られる」という便益は得られない。 9.大学等におけるオープンソフトウェアの公表が阻 害される 管理委託契約を交わした研究者が、それとは別に GPL等のプログラム著作物を発表することが抑制さ れる恐れがあり、オープンソース活動に支障を来す 恐れがある。近年、職務発明との絡みで、研究室に 配属された学生に対して事前に一括で大学と特許 権に関する契約を求めるべきではないかといった話 もあるが、これが著作権にまで拡張されると、学生 が研究で開発したソフトウェアをオープンソースもし くはフリーソフトウェアとして発表することも困難とな る恐れがある。そこまでは杞憂にしても、(6)規制の 便益分析にあるように「本来利用許諾を積極的に 行うことによりなるべく多くの使用料を徴収してもら うことを期待して委託している委託者の利益が保 護される」ことにより、大学等におけるプログラム 著作物等を使用するためのコストが上昇する可能 性は高い。
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