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Monday, December 20, 2004

規制評価の評価方法

著作権等管理事業法施行規則の一部改正に対するパブリックコメント(意見提出手続)の実施は、 本日締め切りだが、 規制評価の評価方法について誤解をしていた。 文部科学省大臣官房政策課評価室に電話して聞いたところ、 法令等の制定と、政策評価は独立しており、 規制評価票の内容は、担当政策部局の自己評価に過ぎない、 ということだった。 省令を定める際にはパブリックコメントを実施しなければならないことにはなっているが、 それ以外の制約はないようだ。 つまり、抑止力としての効果はないのだった。

なお規制評価票において、法令等の制定時期は「平成16年12月末頃」となっており、 パブリックコメントの内容に関わらずこのような省令を定める積もりは高いと思われる。 なお、知り合いのTLOに聞いてみたところ、このようなパブリックコメントを行っているとは知らなかったようだ。 対象となるTLOにはなんらかの照会なりがあるかと思ったが、 そういう話でもないようで、一体どこで政策が決まっているのか不思議としか言いようがない。

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» 規制の事前評価が義務づけの方向 [NO WONDER]
規制の事前評価義務付けへ/総務省、政策評価見直し(四国新聞,2004年12月21 [Read More]

Tracked on Tuesday, December 28, 2004 at 07:53 PM

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