著作権等管理事業法施行規則の一部改正に対するパブリックコメント(意見提出手続)の結果について
著作権等管理事業法施行規則の一部改正に対するパブリックコメント(意見提出手続)の結果についてが公表された。 どうやら提出意見は私の1件だけだったらしい。 そのためか、意見詳細に対して、個別に文化庁の考え方が示されている。 しかし残念ながら、これを見る限り「省令改正」する必要性はなく、 むしろ「大学等技術移転促進法」に関する政令を改正するべきのように思われる。 これについても、パブリックコメントの募集において説明が十分に行われていれば分かったことだが、 今回のパブリックコメントの募集においても不十分な説明しか行われていないのは誠に遺憾である。
示された文化庁の考え方に対して、さらに私の考えを示したいと思う。
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