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Wednesday, October 13, 2004

著作権法施行令の改正に対する意見

小倉弁護士の意見が示されていますが、私も下記のような意見を送ったのでここで掲示します。
■示されている著作権法施行令の改正案は再検討が必要である。
 以下に理由を示す。

○検討の根拠・過程等が示されていない
「総合的に勘案して」とあるが、検討の過程に関する資料も提示されておらず、どのような検討を行ったかについても示されていないなど、政令を定めるに足る信頼すべき根拠が示されてない。
○民間企業の商業的な利益について、「確保」することを前提とした検討は、文化庁の職掌範囲を超えており不適切である
 政令改正の概要に「関係権利者の利益の確保と、関係事業者や消費者の利益の調和を図ることを基本としつつ、音楽レコードの国内市場における流通期間や、相当の売上げが期待される期間を総合的に勘案して検討した結果」とあるが、文部科学省設置法第二十七条(任務)に「第二十七条 文化庁は、文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。」とあるように、文化庁の任務の第一義は『文化の振興及び国際文化交流の振興』にある。国際文化交流の振興のため国外頒布目的商業用レコードの普及に努める上で、関係権利者の利益に「配慮」する必要はあるが、民間企業が商業的な利益を「確保」することを前提に掲げて改正を行うことは、文化庁の職掌を超えると言わざるを得ず、検討の前提が不適切である。改正の目的をよく鑑みた上での検討を要する。

○政令に定める期間が、時限再販制度における再販期間を超えるべきではない
 レコード等の時限再販制度の下で、多くのレコード等が6ヶ月から1年の再販価格を設定している。運用で独占禁止法における再販禁止適用除外を受けているレコード・CDにあっては、今回の還流防止措置によって再販期間において全く競争のなく相当の利益が得られることが予想される。そして、消費者の利益との調和を図る目的で、再販期間が定められているのであるから、この期間を超えて還流防止措置を図る理由はないと言うべきである。

○政令において「国外頒布目的商業用レコード」の要件を定めるべき
 改正著作権法における「国外頒布目的商業用レコード」の要件は明かではなく、このことが先の著作権法改正において、国民の一部に不安を招く一因になったと考えられる。このような「国外頒布目的商業用レコード」について、その要件を具体的に著作権法施行令で定めることを強く求める。

■経過措置にかかるレコード等に対する「政令で定める期間」について
 改正政令案に下記附則を加えることを希望する。

「著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第92号)附則第三条にかかる国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードにあっては、当該国外頒布目的商業用レコードが国内において最初に発行された日から起算した経過期間を第 条に定める期間から除した期間を政令に定める期間とし、当該期間が一ヶ月に満たないものにあっては政令に定める期間を零ヶ月とする」

 追加を希望する理由:
改正著作権法の施行の際現に発行されているものについて、一律に 政令に定める期間を適用することは、『音楽レコードの国内市場に おける流通期間や、相当の売上げが期待される期間』を考慮すると いう政令改正の概要と一致せず、相当に問題がある。 経過措置にかかるレコードの取り扱いに関しては、より一層真摯 な議論を経た上で定めることを希望する。

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Friday, October 01, 2004

著作権等管理事業法の施行状況等に関する意見募集に対する意見

次のような意見を送付した。誤字等ありますが、とりあえずそのままです。
□規定の制定・変更について

 ○「第十三条 使用料規程」に関して

 (1)第十三条の使用規程に記載する事項に以下の追
   加を希望する。
 「使用料の請求の根拠となる使用実績の算定方法」

  理由:使用料を請求する際には、使用実績に基づい
      て使用料を請求するはずであるが、その算定
      方法が規程になければ、どのように使用実績
      を算定しているかが明確でなく、利用者にとっ
      て使用しにくい規程となる。

 (2)下記規定の追加を希望する。
 「著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出
  をした使用料規程に定める額を減じて請求している
  事実がある場合は、遅滞なく、その事実を公表しな
  ければならない。」

  理由:一部利用者に対してのみ、使用料を減じてい
      る事実があれば、著作物の公平な利用が阻
      害されるため。

 (3)下記規定の追加を希望する。
 「著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出
  をした使用料規程により定める額を、取り扱っている
  著作物等の使用料として請求する場合、一年の超え
  る期間の相当額を超えて請求を行ってはならない。」

  理由:著作権管理事業者が、それまで使用料を支払っ
      ていない利用者に対して、過去数年に遡って
      多額の使用料を一度に請求する事例が見られ
      るが、このような請求は利用者に過大な負担
      を強い、利用者の事業が継続困難になる可能
      性がある。著作権では、管理事業者が選択的
      に特定の利用者を告発することが可能である
      が、このような権能を背景に多額の請求を行う
      ことは社会正義に反する。事実、著作権管理
      団体名を騙った請求詐欺のような事案も発生
      している。管理事業者が通常の業務において
      請求を行う場合、一年を超えた期間の使用料
      を請求することは通常ありえないはずであり、
      このような規定を設けたとしても管理事業者の
      事業に影響がでることは考えられない。

 ○「第十五条 管理委託契約約款と使用料規程の公
  示」に関して文化庁が、届け出を受けた管理宅契約
  約款及び使用料規定について、利用者の求めに応
  じて開示することができる旨の規定の追加を要望す
  る。

  理由:事業者の契約約款及び使用料規定の公示方
      法が明確でないため、これを知ることが困難な
      場合がある。これらは公示されているものであ
      るため、文化庁が代わって開示することに問題
      はない。

 ○「第十八条 財務諸表等の備付け及び閲覧等」に関
  して
  「2 委託者は、著作権等管理事業者の業務時間内は、
  いつでも、財務諸表等の関覧又は謄写を請求すること
  ができる。」

   下記のような変更を希望する。

  「2 委託者又は委託の意思のある者は、著作権等
  管理事業者の業務時間内は、いつでも、財務諸表等
  の関覧又は謄写を請求することができる。」

  理由:財務諸表の閲覧が、委託者に限定されると契
      約を結ぶまで、受託者の財務状況等が分から
      ないため、そもそも委託すべきかどうかの判断
      ができないおそれがある。


□利益相反を防止するための措置の要望

 ○著作物を利用(出版)する立場である事業者が、著
  作権管理事業者と一体として活動すると、使用料規
  程を恣意的に決めることが可能となり、原著作者の
  利益に反する恐れがある。そのため、使用料規程を
  決める協議には、委託者の代表も参加出来る措置
  を講ずることを希望する。


□委託管理禁止期間を設定することを禁止することを
 要望する

 ○著作権等管理事業法の施行に伴い、委託管理契約
  解除後の再契約を禁止する約款を制定した事業者が
  あるが、一度、ある著作権管理事業者の管理を離脱
  した者に対して、再契約を一定期間禁じる規定等は、
  著作権者が管理先を選択する自由を奪うものであり、
  その他の理由なく再加入を認めない規定を設定した
  事業者に対しては、業務改善命令を出すことを要望
  する。

  なお、自由な離脱・再加入を認めると、契約の安定
  が損なわれるという意見があるかもしれないが、そ
  もそも契約期間中の離脱は例外的な事項であり、
  通常は解約手数料等の設定により解決すべき問題
  である(そもそも解除した契約が、将来の契約を禁
  止するという約款は法律上適法か?)。また、再加
  入には契約手数料等も必要であり、信託禁止期間
  を儲けることが適当とは思われない。

□出版物貸与権管理センターについて

 ○出版物貸与権管理センター(仮称)が予定されてい
  るが、集中管理型とされていることに関しては、著作
  権等管理事業法の趣旨に反する。また、出版公表さ
  れている出版物は極めて多数にのぼり、そもそも集
  中管理することも困難である。このような状況におい
  て、貸与権が適切に付与されなければ、出版物貸与
  権の施行時に著しい社会的混乱が起こることも予想
  される。文化庁において、出版物の貸与権に関して、
  著作権等管理事業法を促進する立場からどのような
  対応を行っているのか、また現状はどのような状況か
  公表されることを希望する。

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